学校感染症に関する意見書  R5.9月現在

学校感染症(水ぼうそうやおたふくかぜなど)と診断されたら医師の意見書が必要になります。

学校感染症に関する意見書

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学校感染症と診断されたら…

①必ず学校までお知らせください。

②決められた出席停止期間を守ってください。

③医師から意見書を記入していただき、登校許可を得てください。

④元気になって登校した時に、この『意見書』を学校に提出してください。

※季節性インフルエンザは『意見書』が必要なくなりました。※

新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザについては、医療機関のひっ迫を回避するため、医療機関でこの意見書や治癒証明書を書いていただく必要はなくなりました。学校への提出も必要ありません。(令和4年11月21日より)

ただし、インフルエンザと診断された場合は、今まで通り必ず学校までお知らせください。

そして、定められた療養期間を守っていただきますようお願いします。